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HOME | お客さまへ | 令和9年4月1日から水道料金を改定します | 料金改定に関するFAQ 

見出し料金改定に関するFAQ

Q1 新料金が適用されるのはいつからですか?
A  新料金の適用は、令和9年5月分として徴収する料金からとなります。
 このため、偶数月検針地区(坂戸市中小坂、東坂戸、千代田、多和目、けやき台および西坂戸並びに鶴ヶ島市)のお客さまについては、令和9年5-6月分から新料金が適用されます。
 また、奇数月検針地区(坂戸市(ただし、中小坂、東坂戸、千代田、多和目、けやき台および西坂戸を除く。))のお客さまについては、令和9年4-5月分のうち、5月分として徴収する料金(4-5月分の使用水量の半分)から新料金が適用されます。

Q2 我が家の料金はどれだけ値上がりするのですか?
A  各ご家庭等の料金改定額(2か月分)についてお知りになりたい場合は、HPに掲載している「水道料金早見表」や「水道料金計算ツール」をご参照ください。
 なお、ご参照に当たっては、ご使用の水道メーターの口径や使用水量の情報が必要となりますので、あらかじめ検針票をご確認ください。

 (ご参考)
・メーター口径20ミリメートル、1か月20立方メートル使用時における改定後の水道料金は、税込3,553円/月で、改定前の水道料金と比較すると、792円/月の値上げとなります。
・メーター口径13ミリメートル、1か月10立方メートル使用時における改定後の水道料金は、税込1,595円/月で、改定前の水道料金と比較すると、165円/月の値上げとなります。

Q3 基本料金と従量料金の両方が値上げとなりますか?
A  基本料金と従量料金の両方が値上げとなります(ただし、従量料金のうち1か月当たり15,000立方メートルを超える使用分の料金については、据置きとなります。)。
 詳細については、HPに掲載している 「水道料金表」をご参照ください。

 (ご参考)
・「基本料金」は、水道を使用している限り、使用水量にかかわらずお支払いいただく料金です。水道施設や管路の維持管理など、使用水量にかかわらず必要となる費用の一部に充てられています。
・「従量料金」は、使用した水量に応じてお支払いいただく料金です。使用水量が多くなるほど、料金が増える仕組みとなっています(使用水量15,000立方メートル/月超えを除く。)。

Q4 新料金は、何を根拠に算定したのですか?
A  今回の水道料金は、料金算定期間である令和9年度から令和14年度までの6年間に、安定した水道事業を運営するために必要となる事業費(総括原価)を基に算定しています。
 総括原価には、水道施設や管路の計画的な更新・耐震化などを将来にわたって行うために必要となる「資産維持費」も含まれています。
 この総括原価を、将来の水需要の見込みなどを踏まえた水道料金収入で賄えるよう、今回の新しい料金を算定しています。

Q5 物価高騰下のこの時期になぜ値上げするのですか?
A  長引く物価高騰により、家計や地域経済が厳しい状況にあること、水道料金の引上げが皆さまのご負担となることについて、水道企業団としても十分認識しております。
 一方で、水道事業を将来にわたって安定的に運営していくためには、老朽化した水道施設や管路の更新・耐震化を進めるとともに、物価高騰や埼玉県から購入する水道用水の料金引上げに伴う維持管理費の増加にも対応していく必要があります。
 水道企業団では、料金改定に先立ち、業務効率化や経費削減などに取り組んできましたが、今後必要となる事業費を確保するため、料金改定が必要と判断しました。
 なお、料金改定に当たっては、一般家庭で多く使用される水量区画の負担に配慮するなど、利用者の皆さまの負担をできる限り抑制した料金体系としています。
 将来にわたり安全で安定した水道を維持していくため、必要となる料金水準の確保にご理解をお願いいたします。

Q6 値上げしないとどうなるのですか?
A  今回の料金改定により、令和7年度決算で赤字となっている経営状況は、令和9年度には黒字に回復する見通しとなっています。
 仮に料金改定を行わず、赤字経営が続いた場合には、老朽化した水道施設の更新や耐震化など、現在必要となっている事業を計画どおりに進めるための財源を確保することが難しくなります。
 その結果、必要な施設更新等を将来に先送りすることとなり、将来の利用者により大きな負担を求めることとなります。
 水道事業を将来にわたって安定的に運営していくためにも、必要な財源を確保し、健全な経営を維持することが重要と考えています。

Q7 今回改定すれば、当分値上げはしなくてすむのですか?
A  今回の水道料金は、料金算定期間である令和9年度から令和14年度までの6年間に必要となる事業費(総括原価)を、水道料金収入で賄えるよう算定したものです。
 そのため、現時点では、今回の料金改定によって、料金算定期間中に新たな料金改定を行うことは想定しておりません。
 一方で、今後の物価動向や、埼玉県から購入する水道用水の料金改定など、将来の事業経営を取り巻く環境には不透明な要素があります。
 こうした状況を踏まえ、引き続き経費削減に努め、経営の効率化に取り組んでまいります。

Q8 料金を値上げする前に、どのような取組を実施したのですか?
A  水道企業団では、料金改定により市民の皆さまにご負担をお願いする前に、経費の削減や収入の確保に向けた取組を進めてきました。
 工事費では、配水本管布設替工事に舗装本復旧工事を含め、複数年度にわたる継続事業として発注することで、経費の削減に取り組んでいます。
 また、国庫補助金については、継続して積極的な活用に取り組んでおり、その活用額は県内の水道事業体の中でも常に上位となっています。
 このほか、水道料金を改定する前に、水道利用加入金や手数料の見直しを行うとともに、制度や運用全般についても総点検を実施し、適正かつ効率的な事業運営に努めてきました。
 こうした取組を行った上で、将来にわたって安定した水道事業を運営するために必要な料金水準を検討しています。
 詳細は、第1回水道料金審議会資料(PDF形式)をご覧ください。

Q9 料金を値上げする前に、企業債をもっと増やして対応できないのですか?
A  企業債は、水道施設の整備や更新などの財源として活用していますが、発行額を増やすと元金の償還や利息の支払額が増加し、将来の水道使用者の負担につながります。
 今回の料金改定に当たっては、企業債の活用も含めて財源を検討した上で、現在の水道使用者に過度な負担を求めることなく、将来に負担を先送りすることがないよう、世代間の負担の公平性にも配慮し、企業債に過度に依存することなく、適正な料金収入を確保するものとしました。

Q10 料金を値上げする前に、税金を投入することはできないのですか?
A  地方公営企業である水道事業の経営に要する費用は、水道料金収入によって賄う独立採算制が原則となっています。
 このため、消火栓に要する費用など水道事業において負担する性質のものではない費用については、構成市の一般会計から繰り入れています(税金を充てています)が、その他の費用は水道料金収入で賄っています。

Q11 新料金は、どのような議論を経て決めたのですか?
A  水道企業団では、今後、経営状況がますます厳しくなることが予想されることから、令和7年12月2日に水道料金審議会へ「適正な水道料金」について諮問しました。
 審議会では、令和7年12月から令和8年2月まで、全4回にわたり慎重にご審議いただいた結果、令和9年4月1日からの料金改定はやむを得ないとの答申が企業長へ提出されました。
 水道企業団では、安全・安心な水道を次世代につなげるため、この答申を踏まえた料金改定案を令和8年8月議会に提出し、原案どおり可決されました。

Q12 埼玉県から購入する水道用水の料金が値上げするのであれば、管内の井戸から取水する量を増やせば良いのではないですか?
A  坂戸市及び鶴ヶ島市は、埼玉県生活環境保全条例における井戸の掘削規制の対象地域となっていることから、新たな場所に井戸を掘ることは禁止されています。
 このため、自己水の取水量を増やすためには、取水ポンプの運転時間を長くしなければなりませんが、現在は井戸の状態や取水ポンプの長寿命化を考慮し、運転時間の上限を一日当たり10時間程度としています。
 このような理由から、自己水の取水量を現状より増やすことは困難な状況です。

Q13 大口使用者の値上げ幅が大きいのはなぜですか?
A  今回の料金改定では、水道事業の運営に必要となる料金収入を確保するとともに、基本料金と従量料金の負担割合や、各水量区画の料金水準のバランスを考慮して料金を設定しています。
 大口使用者は使用水量が多く、従量料金による負担の割合が大きいことに加え、これまで大口使用者に係る水量区画の料金が、県内の他の水道事業体と比較して比較的安価な水準となっていました。
 このため、今回の料金改定では、大口使用者に係る水量区画の料金水準を見直した結果、改定率が相対的に大きくなっています。

Q14 平成22年4月1日の値下げ以降、なぜこれまで改定を実施しなかったのですか?
A  平成22年4月1日の料金値下げ以降、令和3年度までは料金回収率が100%を上回り、水道料金収入で水道水の供給に必要な費用を賄うことができていました。
 その後、令和4年度からは料金回収率が100%を下回る状況となりましたが、令和4年度に行った料金算定では、当時の経営状況を勘案し、企業債の発行や現金預金の取崩しにより、令和10年度までは現行料金を維持できると判断して、料金改定を見送りました。
 しかしながら、埼玉県から購入する水道用水の料金が令和8年4月1日から値上げされたことなどにより、現在の料金水準を維持することが難しくなったことから、令和9年4月1日から料金改定を実施することとしました。

 (ご参考)
 「料金回収率」とは、水道水をつくり、ご家庭や事業所へお届けするために必要な費用を、水道料金収入でどの程度賄えているかを示す指標です。「料金回収率」が100%以上であれば、水道料金収入で必要な経費を賄えている状態、100%を下回る場合は、水道料金収入だけでは必要な経費は賄えていない状態を表します。

Q15 なぜ、下水道使用料と改定のタイミングが異なるのですか?
A  水道料金と下水道使用料は同時に請求していますが、下水道は別団体である坂戸、鶴ヶ島下水道組合の所管となっています。
 水道企業団と下水道組合は、それぞれ異なる会計で事業を運営しており、経営状況や事業に必要となる費用も異なります。
 そのため、それぞれの事業の経営状況や必要な費用などを踏まえて料金を検討することから、改定の時期も異なります。

Q16 水道料金審議会とは何ですか?
A  水道料金審議会は、適正な水道料金について審議し、その結果を企業長へ答申するために設置された機関です。
 審議会は、知識経験者と水道利用者から構成されており、それぞれの立場から、水道事業の経営状況や将来の事業計画、利用者の負担などを踏まえて、適正な水道料金について審議します。
 なお、審議委員の身分は、特別職の地方公務員となります。
 今回の料金改定に当たり、審議会で慎重に審議が行われ、その結果が企業長へ答申されました。
 なお、水道料金は審議会が決定するものではなく、答申を受けて水道企業団が料金改定案を議案として議会に提出し、議会の議決を経て決定されます。
 水道料金審議会の詳細は、 水道料金審議会ページをご覧ください。




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