○坂戸、鶴ヶ島水道企業団料金、手数料等の軽減又は免除に関する基準

平成10年3月31日

基準第2号

(目的)

第1条 この基準は、坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業給水条例(平成10年条例第1号。以下「給水条例」という。)第32条の規定に基づき、料金、手数料及びその他の費用の軽減又は免除に関する事項を定めることを目的とする。

(軽減又は免除の範囲)

第2条 料金、手数料及びその他の費用の軽減又は免除の対象とするのは、次のとおりとする。

(1) 給水条例第6条の規定による水道利用加入金(以下「加入金」という。)

(2) 給水条例第23条の規定による水道料金(以下「料金」という。)

(加入金の減免)

第3条 加入金については、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額を減免することができる。

(1) 坂戸市長又は鶴ヶ島市長が申請者である給水装置工事で、減免申請があった場合 設置しようとするメーター口径に係る加入金の2分の1の額

(2) 次に掲げる土地区画整理事業における施行区域内での移転で、減免申請があった場合 加入金(従前地のメーター口径分に限る。)の全額

 坂戸市又は鶴ヶ島市施行による土地区画整理事業

 その他坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業長(以下「企業長」という。)が必要と認めた施行者による土地区画整理事業

(料金の減額)

第4条 料金については、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額を減額することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に規定する生活扶助の給付を現に受けている者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第2項第1号に規定する生活支援給付を現に受けている者から減免申請があった場合 料金のうち基本料金の2分の1の額

(2) 次に掲げる事由により、使用水量が増加したと認められる場合 坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道使用水量の認定に関する基準(平成10年坂戸、鶴ヶ島水道企業団基準第1号)の規定による認定使用水量から減免対象として算出された水量料金の額

 災害発生による消火及び漏水等

 発見が著しく困難と認められる地下埋設部分等で発生した自然漏水

2 減額を受けようとする者は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる申請書を提出し、企業長の承認を得るものとする。

(1) 第1項第1号及び第2号アの規定により減免を受けようとする場合 水道料金減免申請書(様式第1号)

(2) 第1項第2号イの規定により減免を受けようとする場合 漏水減免申請書(様式第2号)

(料金減額の適用月分)

第5条 前条の規定による料金減額の調定月分の適用については、次に掲げるとおりとする。

(1) 第1項第1号の規定による場合は、申請された日以後の調定月分から適用する。

(2) 第1項第2号アの規定による場合は、災害発生の調定月分に適用する。

(3) 第1項第2号イの規定による場合は、漏水による最大使用水量の調定月分と認定した月分に適用する。

(雑則)

第6条 企業長は、この基準に定める減免方法によりがたい特別な事由があるときは、別途の方法により減免することができる。

(施行期日)

1 この基準は、平成10年4月1日から施行する。

2 料金、手数料等の軽減又は免除並びに使用水量の認定に関する基準(平成5年基準第1号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この基準の施行の際改正前の料金、手数料等の軽減又は免除並びに使用水量の認定に関する基準の規定によりなされた手続きその他の行為は、この基準の相当規定によりなされた手続きその他の行為とみなす。

(平成20年基準第1号)

この基準は、平成20年4月1日から施行する。

(平成31年基準第2号)

この基準は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年基準第1号)

この基準は、令和4年4月1日から施行する。

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坂戸、鶴ヶ島水道企業団料金、手数料等の軽減又は免除に関する基準

平成10年3月31日 基準第2号

(令和4年4月1日施行)