○坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道使用水量の認定に関する基準

平成10年3月31日

基準第1号

(使用水量の認定)

第2条 使用水量の認定は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 水道メーター(以下「メーター」という。)の不進行、破損等の異常によって使用水量が計量できないとき

(2) メーターによらなくとも、給水車、貯水槽及びその他の容器に給水する場合で使用水量が計量できるとき

(3) メーターによる計量が、工作物その他の障害物によりできないとき

(4) 災害等の発生により使用したと認められるとき

(5) 漏水箇所が地下埋設部分等で発見が著しく困難と認められるとき

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、使用水量の認定は行わないものとする。

(1) 給水条例第5条の手続きを怠ったもの

(2) 水道使用者等が、善良な注意をもって管理していたなら発見できた漏水量

(3) 水道使用者等の過失により、給水装置を破損した場合の漏水量

(認定使用水量の算出)

第3条 認定使用水量の算出は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号により算出した水量による。

(1) 第2条第1項第1号第4号に掲げる場合は、次に掲げる区分に応じて算出した水量

 水道を継続して使用している期間が6箇月以上の場合、認定時前3回の使用水量を平均して算出した水量とし、これによる算出が困難なときは前年同期の水量とすることができる

 水道を継続して使用している期間が6箇月未満の場合、認定時前の使用水量を平均して算出した水量とし、認定時前の使用水量がないときは、次回の使用水量を基礎に算出する

(2) 第2条第1項第2号に掲げる場合は、容器等を計測して使用水量とみなして算出した水量

(3) 第2条第1項第3号に掲げる場合は、第1号ア又はの規定により算出した水量とし、この水量に誤差が生じたときは、次回の検針時における使用水量で精算する

(4) 第2条第1項第5号に掲げる場合は、第1号ア又はの規定により算出した水量を基に、漏水量と認められた水量の2分の1を計量水量から差し引いた水量

2 前項各号の算出した水量に端数が生じたときは、端数は切り捨てるものとする。

(雑則)

第4条 坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業長は、この基準に定める認定方法によりがたいときは水道使用者等と協議して、他の方法により使用水量を認定することができる。

(施行期日)

1 この基準は、平成10年4月1日から施行する。

2 料金、手数料等の軽減又は免除並びに使用水量の認定に関する基準(平成5年基準第1号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この基準の施行の際改正前の料金、手数料等の軽減又は免除並びに使用水量の認定に関する基準の規定によりなされた手続きその他の行為は、この基準の相当規定によりなされた手続きその他の行為とみなす。

坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道使用水量の認定に関する基準

平成10年3月31日 基準第1号

(平成10年4月1日施行)