○坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業給水条例

平成10年2月23日

条例第1号

坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業給水条例(昭和45年坂戸、鶴ヶ島水道企業団条例第1号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、坂戸、鶴ヶ島水道企業団(以下「企業団」という。)水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 企業団水道事業の給水区域は、坂戸市、鶴ヶ島市の全域とする。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業長(以下「企業長」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の2種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯(戸)又は1箇所で専用するもの

(2) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置新設等の申込み)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、企業長の定めるところにより、あらかじめ企業長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(水道利用加入金)

第6条 給水装置の新設又は改造(水道メーター(以下「メーター」という。)の口径を増す場合に限る。)の申込みをしようとする者は、次の表に定める金額に100分の110を乗じて得た額を水道利用加入金(以下「加入金」という。)として企業長に納付しなければならない。ただし、改造する場合の加入金の額は、新口径に係る金額から旧口径に係る金額を減じた額に100分の110を乗じて得た額とする。

メーターの口径

金額

羽根車式

電磁式

1給水装置につき

13ミリメートル


120,000円

20ミリメートル


250,000円

25ミリメートル


480,000円

40ミリメートル


1,560,000円

50ミリメートル


2,400,000円

75ミリメートル


5,900,000円

100ミリメートル

50ミリメートル

10,100,000円

150ミリメートル

75ミリメートル

21,400,000円

2 前項の規定にかかわらず、各戸又は各室にメーターを設置する共同住宅等における給水装置若しくは流末装置(受水槽以下の給水管及び給水用具等をいう。)の新設又は改造の申込みをしようとする者は、次の各号に定める額を加入金として企業長に納付しなければならない。ただし、親メーターに係る加入金については納付を要しない。

(1) 新設する場合 各戸又は各室のメーターの口径に応じ前項の表に定める金額に100分の110を乗じて得た額

(2) 改造する場合 新口径に係る前項の表に定める金額から旧口径に係る前項の表に定める金額を減じた額に100分の110を乗じて得た額

3 加入金は、工事の申込みの際企業長に納付しなければならない。

4 既納の加入金は、還付しない。ただし、工事の申込みの取消し、設計の変更等企業長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(新設等の費用負担)

第7条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、企業長が特に必要があると認めたものについては、企業団においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第8条 給水装置工事は、企業長又は企業長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。ただし、災害その他非常の場合において、企業長が他の水道事業者(法第3条第5項に規定する水道事業者をいう。以下同じ。)又は他の水道事業者が同項の指定をした者が給水装置工事を施行する必要があると認めるときは、この限りではない。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ企業長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に企業長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により企業長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第9条 企業長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口からメーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 企業長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第10条 企業長が、施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 労力費

(3) 道路復旧費

(4) 諸経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、企業長が別に定める。

(工事費の納入)

第11条 企業長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した当該給水装置の工事費を納入しなければならない。ただし、企業長が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費は、工事しゅん工後に精算する。

(給水装置の変更等の工事)

第12条 企業長は、配水管の移転その他の特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第13条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても企業団は、その責を負わない。

(給水契約の申込み)

第14条 水道を使用しようとする者は、企業長の定めるところにより、あらかじめ、企業長に申し込み、その承認を受けなければならない。

第15条 削除

(管理人の選定)

第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため管理人を選定し、企業長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) その他企業長が必要と認めた者

2 企業長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(メーターの設置)

第17条 給水量は、企業団設置のメーターにより計量する。ただし、企業長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は企業長が定める。

(メーターの貸与)

第18条 メーターは、企業長が設置して水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の水道使用者等は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 水道使用者等が、前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第19条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ企業長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに企業長に届け出なければならない。

(1) 水道使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(私設消火栓の使用)

第20条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を、消防の演習に使用するときは、企業長の指定する企業団職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第21条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに企業長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、企業長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第22条 企業長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第23条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者又は管理人から徴収する。

(料金)

第24条 料金は、1箇月につき次の区分による基本料金と水量料金の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

種別

基本料金

水量料金

メーター口径

1箇月につき

水量

1立方メートルにつき

羽根車式

電磁式

専用給水装置

13ミリメートル


円

520

10立方メートルまで

78円

20ミリメートル


円

750

10立方メートルを超え20立方メートルまで

98円

25ミリメートル


円

1,400

20立方メートルを超え50立方メートルまで

124円

40ミリメートル


円

4,900

50立方メートルを超え100立方メートルまで

155円

50ミリメートル


円

8,800

100立方メートルを超え300立方メートルまで

185円

75ミリメートル


円

25,600

300立方メートルを超え500立方メートルまで

215円

100ミリメートル

50ミリメートル

円

54,600

500立方メートルを超え15,000立方メートルまで

250円

150ミリメートル

75ミリメートル

円

75,600

15,000立方メートルを超える分

200円

私設消火栓

消防の演習に使用する場合

10分まで、2,500円

1分増すごとに250円を加算

特別販売

水道水を特別に販売する場合

1立方メートルにつき250円

(料金の算定)

第25条 料金は、料金算定の基準日として、企業長があらかじめ定めた隔月の定例日(以下「定例日」という。)にメーターの点検を行い、その使用水量をもってその日の属する月分及び前月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、企業長は、定例日以外の日に点検を行うことができる。

2 前項の使用水量は、毎月均等に使用したものとみなす。

(端数計算)

第26条 前条第2項の場合において、各月の使用水量に1立方メートル未満の端数を生じたときは、定例日の属する月分の端数は切り捨て、その前月分の端数は1立方メートルとして算定する。

(特別な場合における料金の算定)

第27条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの基本料金は、次のとおりとする。

(1) 使用日数が15日以下のときは、基本料金の2分の1の額

(2) 使用日数が15日を越えるときは、1箇月として算定した額

2 月の中途においてメーター口径に変更があった場合は、変更前のメーター口径の基本料金を適用して算定する。

3 水道の使用中止若しくは廃止の際届出がないときは、使用したものとして算定する。

4 給水装置を正規の届出なく使用したものは、前使用者に引き続きこれを使用したものとみなす。

(使用水量の認定)

第28条 企業長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) メーターによらなくとも、使用水量が算定できるとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(料金の徴収方法)

第29条 料金は、納入通知書又は口座振替の方法により2箇月分をまとめて徴収する。

2 前項の規定にかかわらず水道の使用を中止したとき又は臨時的な使用にかかわるものについては、随時徴収するものとする。

(料金の誤納の場合の措置)

第30条 料金を徴収した後において、その料金に増額又は減額を生じたときは、その差額を追徴し又は還付する。ただし、企業長が必要と認めるときは、次の月以後の料金で精算することができる。

(手数料)

第31条 手数料は、次の各号の区別により申込者から申込みの際、これを徴収する。

(1) 第8条第1項の指定をするとき。

1件につき 10,000円

(2) 第8条第1項の指定を更新するとき。

1件につき 10,000円

(3) 第8条第2項の設計審査(使用材料の確認を含む。)をするとき。

1件につき 2,000円

(4) 第8条第2項の工事検査をするとき。

1戸(室)につき 2,500円

(5) 第20条第2項の立会いをするとき。

1回につき 2,000円

(6) 諸証明手数料

1件につき 300円

2 前項の手数料は、特別の理由がない限り還付しない。

3 前各号の手数料のほか特別の費用がかかる場合、企業長は、その実費を徴収することができる。

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第32条 企業長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、その他の費用を軽減又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第33条 企業長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第34条 企業長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 企業長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。

3 前項の確認に要する費用は、その工事を施行した者から、実費を徴収する。

(給水の停止)

第35条 企業長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第10条の工事費、第21条第2項の修繕費、第24条の料金又は第31条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて第25条の使用水量の計量又は第33条の検査を拒み又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(4) 90日以上使用水量がない者で、所在不明なとき。

(給水装置の切離し)

第36条 企業長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、90日以上所在不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(過料)

第37条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条の承認を受けないで給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて第17条第2項のメーターの設置、第25条の使用水量の計量、第33条の検査又は第35条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第21条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第24条の料金又は第31条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金等を免れた者に対する過料)

第38条 詐欺その他不正の行為によって、第24条の料金又は第31条の手数料の徴収を免れた者は、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第6章 貯水槽水道

(企業団の責務)

第39条 企業長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 企業長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第40条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第41条 この条例に関し必要な事項は、企業長が定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の第6条第1項の指定を受けている者(次項において「旧指定水道工事店」という。)は、施行日から90日間(次項の規定による届出があったときは、その届出があった時までの間)は、この条例による改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第8条第1項の指定を受けた者とみなす。

3 旧指定水道工事店は、民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための厚生省関係法律の一部を改正する法律(平成8年法律第107号)付則第2条第2項の届出を企業長に届け出たときは、新条例第8条第1項の指定を受けた者とみなす。

4 新条例第31条の規定は、施行日以後の申込みに係る手数料について適用し、施行日の前日までの申込みに係る手数料については、なお従前の例による。

附則(平成11年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業給水条例第6条第2項の規定については、施行日以後の申込みに係る加入金について適用し、施行日の前日までの申込みに係る加入金については、なお従前の例による。

附則(平成12年条例第3号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成13年条例第2号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成15年条例第5号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成22年条例第1号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

2 改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業給水条例第24条の規定については、平成22年5月分として徴収する水道料金から適用し、同年4月分までの水道料金については、なお従前の例による。

附則(平成26年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成26年4月1日(以下この項において「適用日」という。)前から継続して水道を使用している者に係る料金であって、適用日から平成26年4月30日までの間に料金の額が確定するもの(適用日以後初めて料金の額が確定する日が同月30日後であるもの(以下この項において「特定料金」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)に係る率については、なお、従前の例による。

3 前項に規定する特定料金のうち、なお、従前のとおりの率を適用する部分は、同項に規定する特定料金のうち、適用日以後初めて確定する料金の額を前回確定日(その直前の料金の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から適用日以後初めて料金の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成26年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。

4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

附則(平成29年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業給水条例第6条並びに第31条第2号及び第3号の規定については、施行日以後の申込みについて適用し、施行日の前日までの申込みについては、なお従前の例による。

附則(令和元年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業給水条例第6条の規定については、施行日以後の申込みに対して適用し、施行日の前日までの申込みについては、なお従前の例による。

3 令和元年10月1日(以下「適用日」という。)前から継続して水道を使用している者に係る料金であって、適用日から令和元年10月31日までの間に料金の額が確定するもの(適用日以後初めて料金の額が確定する日が同月31日後であるもの(以下「特定料金」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)に係る率については、なお従前の例による。

4 前項に規定する特定料金のうち、なお従前のとおりの率を適用する部分は、同項に規定する特定料金のうち、適用日以後初めて確定する料金の額を前回確定日(その直前の料金の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から適用日以後初めて料金の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から令和元年10月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。

5 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

附則(令和6年条例第3号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業給水条例の規定については、施行日以後の申込みに対して適用し、施行日の前日までの申込みについては、なお従前の例による。

坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業給水条例

平成10年2月23日 条例第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 業務
沿革情報
◆ 平成10年2月23日 条例第1号
◇ 平成11年8月12日 条例第2号
◇ 平成12年2月16日 条例第3号
◇ 平成13年2月21日 条例第2号
◇ 平成15年2月25日 条例第5号
◇ 平成22年2月15日 条例第1号
◇ 平成26年2月13日 条例第2号
◇ 平成29年8月17日 条例第7号
◇ 令和元年8月7日 条例第1号
◇ 令和6年2月7日 条例第3号
◇ 令和7年8月1日 条例第9号