○坂戸、鶴ヶ島水道企業団職員安全衛生管理規程
昭和60年1月16日
規程第1号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 安全管理(第3条―第10条)
第3章 衛生管理(第11条―第14条)
第4章 安全基準(第15条―第22条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、坂戸、鶴ヶ島水道企業団職員(以下「職員」という。)の健康の保持増進と災害防止を図り、もって企業効果を最大限に発揮するため、安全及び衛生管理について基準を定めることを目的とする。
(1) 非常勤の職員
(2) 2月以内の期間を限って使用する者
第2章 安全管理
(総括安全衛生管理等の選任)
第3条 坂戸、鶴ヶ島水道企業団(以下「企業団」という。)に、総括安全衛生管理者(労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第10条の規定による。)を1人、安全管理者(法第11条の規定による。)を1人、特定化学物質等作業主任者(法第14条の規定による。)を塩素を取り扱う施設ごとに1人、防火管理者(消防法(昭和33年法律第49号)第8条の規定による。)を1人置き、企業長が選任する。
(総括安全衛生管理者の職務)
第4条 総括安全衛生管理者は、安全管理者又は衛生管理者を指揮するとともに、法第10条第1項各号に掲げる業務を統括管理する。
(安全管理者の職務)
第5条 安全管理者は、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち、安全に係る技術的事項を管理する。
(特定化学物質等作業主任者の職務)
第6条 特定化学物質等作業主任者の職務は、特定化学物質等障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)第28条の規定によるものとする。
(防火管理者の職務)
第7条 防火管理者の職務は、消防法第8条の規定によるものとする。
(危険物取扱者)
第8条 安全管理者は、事業施設のうち、消防法第2条第7項の規定する第2石油類及び第3石油類並びに高圧電気を取り扱う各事業施設ごとに、危険物取扱者1人を選考し、企業長の承認を得て指名する。
2 危険物取扱者は、当該事業施設における危害防止の事項を担当し、安全運転及び安全操作について、当該事業施設勤務者を指導しなければならない。
(安全装置の点検)
第9条 特定化学物質等作業主任者は、液体塩素を浄水場内に搬入する場合、その容器について耐圧証明の存否及び安全装置の点検をしなければならない。
2 前項の証明書は、高圧ガス取締法(昭和26年法律第204号)第45条及び第46条に規定する容器証明書及び該印の表示をいう。
(就業制限)
第10条 当該施設に所属した職員でなければ、次の各号のいずれかに該当する業務についてはならない。
(1) 電気工作物の施工又は高圧電線路及びこれに属する電気機械及び器具の取扱の業務
(2) 原動機の運転又はその運転中における掃除、注油又は検査の業務
第3章 衛生管理
(衛生管理者)
第11条 企業団に、衛生管理者(法第12条の規定による。)を1人置き、企業長が選任する。
2 衛生管理者は、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち、衛生に係る技術的事項を管理する。
(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染病の疾病にかかった者
(2) 精神障害のために、現に自身を傷つけ、又は他人に害を及ぼすおそれのある者
(3) 心臓、肝臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者
(4) 前各号に準ずる疾病で労働大臣が定めるものにかかった者
(採用時の健康診断)
第13条 常勤の職員(2月を超える期間を定めて使用する臨時職員を含む。)を採用する場合には、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「規則」という。)第43条の規定により、健康診断を実施する。
(定期の健康診断)
第14条 職員に対して、規則第44条の規定により、毎年1回以上定期に健康診断を実施する。
第4章 安全基準
(原動機)
第15条 安全管理者は、電気設備のスイッチの開閉の際に感電し、又は火災若しくは爆発を生ずる危険を防止するため、適当な位置に取り付け、かつ、照明を十分にしなければならない。
2 安全管理者は、原動機若しくは動力伝導装置の運転を速かに停止することができる装置を設け、又は作業場所と係員を常置した原動機の位置との間に、確実な停止の連絡を保持しなければならない。
3 安全管理者は、原動機又は動力伝導装置の運転を開始する際、これを関係職員にあらかじめ周知させるため一定合図を定めなければならない。
4 職員は、前項の規定を確実に守らなければならない。
(電気設備)
第16条 安全管理者は、電気工作物、電気機械器具、電力装置その他電気附属設備の危険な部分には、その旨を標示し、かつ、照明を十分にする等危害防止について常時適当な措置を講じなければならない。
2 作業中又は通行の際に、接触による危険がある箇所には、囲いを設けなければならない。
3 前2項の設備は、感電、漏電若しくは火災又は爆発の危険を防止するため1月に1回以上点検し、異常ある部分は直ちに修繕しなければならない。
(安全作業)
第17条 危険物取扱者は、感電の危険がある箇所の電気をしゃ断して修繕、点検等の作業をする場合には、作業中スイッチ又は必要な箇所に通電禁止期間等の所要事項を明示する等、他人がこれを通電する危険を防止するため確実な措置を講じ、かつ、その旨を関係職員にあらかじめ周知させなければならない。
(感電防止)
第18条 安全管理者は、電気器具に附属するコードその他の職員に接触の危険がある場合には、水に対して安全なものを使用し又は湿気を帯びない措置を講じなければならない。
(液体塩素の取扱い)
第19条 特定化学物質等作業主住者は、液体塩素容器の取替えその他の操作をする場合には、アンモニアによる検査を行い、塩素ガスの漏えいを防止する措置を講じなければならない。
(保護具その他)
第20条 安全管理者は、感電又は電気火傷を生ずる危険がある作業には、耐電用手袋(1万ボルト)その他の適当な保護具を各浄水場に整備しなければならない。
2 職員は、前項の作業中、保護具を使用しなければならない。
3 安全管理者は、運転中の原動機、動力伝導装置又は動力によって運転する機械に接近して作業に従事し、頭髪又は被服が巻き込まれる危険がある職員には、適当な帽子又は作業服を着用させなければならない。
4 職員は、前項の作業中、帽子又は作業服を着用しなければならない。
(火災又は爆発防止)
第21条 安全管理者及び防火管理者は、爆発性、発火性若しくは引火性の危険物を貯蔵し、集積し、又は取扱う設備は、火災又は爆発防止のために適当な構造としなければならない。
2 安全管理者及び防火管理者は、特に危険な箇所には必要でない者の立入を禁止し、火災又は爆発の危険がある箇所には火気の使用を禁止する旨の適当な標示をしなければならない。
(消火設備)
第22条 防火管理者は、建築物にはその規模に適応する貯水池消火栓、消火器、消火用砂、水そうその他の消火設備を適所に設けなければならない。
2 前項の消火設備は、作業の性質又は火災若しくは爆発の性状に適応するものでなければならない。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
別表
安全管理者及び防火管理者担当箇所表
管理者の区分 | 担当箇所 | 人数 |
安全管理者 | 本庁、坂戸浄水場、鶴ヶ島浄水場 | 1人 |
防火管理者 | 本庁、坂戸浄水場、鶴ヶ島浄水場 | 1人 |