○坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員定数条例

昭和43年3月8日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項の規定に基づき、企業職員(臨時または非常勤の職員を除く。以下同じ。)の定数について定めることを目的とする。

(企業職員の定数)

第2条 前条の企業職員の定数は、70人とする。

附則

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

附則(昭和44年条例第2号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

附則(昭和45年条例第3号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

附則(昭和46年条例第3号)

この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

附則(昭和48年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和52年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和52年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和53年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和63年条例第1号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員定数条例

昭和43年3月8日 条例第5号

(昭和63年4月1日施行)

体系情報
第4編 人事
沿革情報
◆ 昭和43年3月8日 条例第5号
◇ 昭和44年4月1日 条例第2号
◇ 昭和45年3月30日 条例第3号
◇ 昭和46年12月22日 条例第3号
◇ 昭和48年6月16日 条例第3号
◇ 昭和52年3月11日 条例第1号
◇ 昭和52年12月21日 条例第4号
◇ 昭和53年9月19日 条例第3号
◇ 昭和63年2月27日 条例第1号