水道企業団の情報公開請求
坂戸、鶴ヶ島水道企業団では、市民の皆さんに水道企業団をより一層知っていただくために、水道企業団が保有する情報を公開しております。
坂戸、鶴ヶ島水道企業団情報公開条例(PDF)
情報公開の主な内容!
○ この制度を利用できる人
- 坂戸市及び鶴ヶ島市内に住所を有する方。 坂戸市及び鶴ヶ島市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体の方。
- 坂戸市及び鶴ヶ島市内に存する事務所又は事業所に勤務されている方。
- 坂戸市及び鶴ヶ島市内に存する学校に在学されている方。
- 実施機関が行う水道事業に利害関係を有する方。
○ この制度を実施している機関
企業長、監査委員、議会の計3つの機関です。
○ この制度の対象となる情報
実施機関の職員が職務上作成又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録に記録されているものであって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているもの。
平成15年4月1日以降に実施機関が作成又は取得した情報
※ なお、平成15年3月31日以前の情報についても、できる限り提供するよう努めます。
○ 公開請求の方法
情報公開請求書に必要事項を記入の上、庶務課の情報公開窓口まで提出してください。
なお、口頭や電話による請求はできません。
申請様式ダウンロード(情報公開請求書(PDF))
○ 文書公開の費用
- 閲覧‥‥無料
- 視聴‥‥無料
- 写しの交付‥‥有料
- ※ A3判まで1枚につき、白黒で10円です。(両面の場合は2枚分)
その他サイズの場合は、実費相当額です。
- ※ 郵送を希望する場合は、郵送料実費が必要です。
○ 公開・非公開などの決定
原則として、公開請求を受けた日から起算して15日以内に公開するか否かを、請求者に対し文書で通知します。
※ 公開文書が大量である場合など期間を延長する場合があります。
○ 公開できない情報
- 個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができる情報。
- 法人等に関する情報であって、公開することによって当該法人等に不利益を与えると認められる情報。
- 公共の安全と秩序の維持に支障が生じる情報。
- 率直な意見の交換や公正な判断が損なわれるおそれのある情報。
- 事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報。
- 法律などにより公開できないとされている情報。
○ 不服申し立てをする場合
非公開などの決定に不服がある場合には、決定があったことを知った日から60日以内に不服申し立てをすることができます。
この場合、坂戸、鶴ヶ島水道企業団情報公開審査会で審査を行い、水道企業団はその審査結果を尊重して再決定します。
情報公開のながれ(PDF)
| <<このページに関するお問合せ>> |
| 坂戸、鶴ヶ島水道企業団 庶務課庶務担当 |
TEL 049-283-1957
|
|