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HOME | お客さまへ | 貯水槽水道(簡易専用水道・小規模貯水槽水道)の管理

業務案内

見出し貯水槽水道の管理について

  ビル、マンション、工場、学校などで受水槽に一旦貯めた水を建物内の蛇口やトイレなどに送る水道を、貯水槽水道といいます。 また、設置された受水槽の有効容量が10m3を超える場合は、簡易専用水道として水道法の適用を受けます。 そのため、受水槽の設置者は、安全で衛生的な飲み水を確保するため、正しい管理を行い、定期的に検査を受けなければなりません。 一方、受水槽の有効容量が10m3以下の場合は、小規模貯水槽水道と呼ばれており、坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業給水条例の適用を受けますので、 設置者は簡易専用水道と同様の管理に努めなければなりません。詳しくは、貯水槽水道管理のしおり(PDF形式)をご確認ください。
  なお、簡易専用水道の清掃、検査などに関するお問合せは、以下のとおりとなります。

  坂戸市内   坂戸市役所環境保全課    電話 049-283-1078
  鶴ヶ島市内  鶴ヶ島市役所生活環境課  電話 049-271-1111

見出し流末装置工事の申請・届出について

  流末装置(受水槽以下の給水管・給水用具など)については、親メーターの口径や受水槽容量とともに、その建物に対する給水方式の全容を把握することを目的として、 また、検針協定を締結する場合は、流末装置の一部として水道企業団のメーターを貸与することなどを踏まえ、工事内容に応じた申請・届出手続きを行う必要があります。 詳しくは、こちらのページに掲載されている坂戸、鶴ヶ島水道企業団給水装置施工基準(施工編)第4章4-6-3をご確認ください。
  なお、流末装置の改造等で、水道企業団で貸与するメーターの増設、口径変更または撤去がない場合(更正工事や丙止水栓からメーターユニットへの交換のみの工事、 親メーター検針の建物における流末装置のみの改造工事など)は、次の様式により、水道企業団まで届出を行ってください。
  ・流末装置改造届(PDF入力フォーム形式)
  ※様式に記載された個人情報は、流末装置改造状況把握のために利用します。

見出し所有者変更について

  簡易専用水道・貯水槽水道の所有者が変更された場合は、次の区分により、水道企業団まで届出を行ってください。

  共同住宅等の戸別検針及び戸別徴収等に関する協定を締結されていない方(大規模な店舗、工場などで親メーター検針の建物)
  ・給水装置所有者変更届(PDF入力フォーム形式)
  ※様式に記載された個人情報は、簡易専用水道・貯水槽水道の設置状況管理のために利用します。
  ※こちらの変更については、電話連絡でもお受けいたします。電話による場合は、給水課給水担当(049-283-1954)まで直接ご連絡ください。

  共同住宅等の戸別検針及び戸別徴収等に関する協定を締結されている方(マンションなどで子メーター検針の建物)
  ※こちらの変更については、指定の様式による届出が必ず必要となります。
    詳しくは、こちらのページをご確認いただき、お問合せは給水課業務担当(049-283-1955)までお願いします。

見出し直結給水への切替えについて

  水質管理や施設の管理費用低減等のため、直結給水への切替えを希望される場合は、条件により、受水槽給水方式から直結直圧・直結増圧給水方式への切替えが可能です。
  詳しくは、こちらのページをご確認ください。


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<<このページに関するお問合せ>>
坂戸、鶴ヶ島水道企業団  給水課給水担当
TEL 049-283-1954

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