
給水装置とは、水道事業者の配水管から分岐して設けられた給水管とこれに直結して設けられる水栓及びその他の給水器具を給水装置といいます。
なお、共同住宅等で水をいったん受水槽に溜めポンプ等で給水する場合、受水槽の入口までが給水装置であり、受水槽から先を給水設備と呼んでいます。
水道を引いたり、改造等をする時は、坂戸、鶴ヶ島水道企業団指定給水装置工事事業者に依頼して下さい。申請書類等の作成を事業者にて作成し申請します。
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工事事業者の選定(建築主)
工事事業者の選定については、複数社から見積りを取り、内容と金額を確認の上、事業者を決定してください。
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調査、設計(建築主)
建築主の依頼をもとに工事事業者が現地調査及び設計を行います。
使用器具の希望、メーターの位置、その他工事について希望がある場合は、内容を十分事業者へ伝えてください。
なお、設計内容について十分確認のうえ、申請書に記名捺印をお願いします。
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審査(企業団)
提出された申請について、水道法、施工基準等に適合しているか、企業団にて審査し、問題がない場合申請を受理します。
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納付金
申請が受理されたものは、加入金等の納付請求書を事業者に渡しますので、納付金の納入を企業団窓口にてお願いします。
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工事の施工(事業者)
納付とともに申請の完了です。設計をもとに工事の施工が始まります。
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完成検査(建築主)
工事の出来の確認は建築主自ら行い、問題がある場合は、事業者に手直しを指示してください。
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給水装置検査(企業団)
申請に伴い水道法、施工基準に適合しているか企業団で検査をし、合格した場合水道の専用番号標を発行します。
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引き渡し(事業者から建築主へ)
機器の取り扱い説明書、保証書などの関係書類の受理とともに、機器等の説明を受けてください。
配水本管未配管区域における給水管布設工事について
給水区域内の公道に縦断する給水管布設の申請については、申請者が本人の住宅用に供するものに限り、1m当り単価に延長距離を乗じた負担額を申請者に負担していただき、水道企業団で布設する制度がありますので、詳しくは給水担当までご相談下さい。
- 舗装道 (給水管布設工事費+舗装本復旧費)×1/2=単価
- 砂利道 給水管布設工事費×1/2=単価
- 単価
- 舗装道 11,040円/m
- 砂利道 4,420円/m
H23.7.1現在
- ※申請から給水できるまでには半年程度かかる場合があります。
- ※給水装置工事費(宅地への取り出し)は含まれません。
- ※布設した給水管の所有権その他の権利一切は、企業団に帰属するものとします。
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| 坂戸、鶴ヶ島水道企業団 給水課給水担当 |
TEL 049-283-1954
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